津久見新婚世帶子育て世帶家賃補(bǔ)助金交付要綱_第1頁
津久見新婚世帶子育て世帶家賃補(bǔ)助金交付要綱_第2頁
津久見新婚世帶子育て世帶家賃補(bǔ)助金交付要綱_第3頁
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文檔簡介

津久見市新婚世帯?子育て世帯家賃等補(bǔ)助金交付要綱(平成27年4月1日告示甲第10號)改正平成28年3月31日告示甲第16號平成30年3月30日告示甲第14號(趣旨)第1條この要綱は、若者の本市への移住定住を促進(jìn)し、人口の増加と地域の活性化を図るため、市內(nèi)の賃貸住宅に入居する新婚世帯及び子育て世帯の者に、津久見市新婚世帯?子育て世帯家賃等補(bǔ)助金(以下「家賃等補(bǔ)助金」という。)を交付することに関し、津久見市補(bǔ)助金等交付規(guī)則(昭和39年規(guī)則第9號。以下「規(guī)則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。(定義)第2條この要綱において、次の各號に掲げる用語の意義は、當(dāng)該各號に定めるところによる。(1)転入市外の市區(qū)町村から本市へ生活の拠點を移すとともに住所を定めること(住民基本臺帳法(昭和42年法律第81號)の規(guī)定による住民基本臺帳に、住所を定めた日として記録をなされた日)をいう。ただし、転勤、出向等職務(wù)上や大學(xué)進(jìn)學(xué)等による一時的な転入や、その他これらに類する転入は除く。(2)転居津久見市內(nèi)において生活の拠點を移すとともに住所を変更することをいう。ただし、同一の賃貸住宅內(nèi)であり、かつ同等規(guī)格と認(rèn)められる住居への転居を除く。(3)新婚世帯家賃等補(bǔ)助金の交付申請をする日(以下「申請日」という。)において、婚姻の屆出日から12か月以內(nèi)の夫婦であって、夫婦の合計年齢が80歳未満の夫婦(以下「新婚夫婦」という。)を含み、かつ新たに賃貸住宅に居住を開始した世帯をいう。ただし、平成30年4月1日以降に婚姻の屆出をした新婚夫婦を含む世帯に限る。(4)子育て世帯申請日において出生してから15歳に達(dá)する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを含む生計を一にした世帯であって、かつ新たに賃貸住宅に居住を開始した世帯(転入日の前日から起算して前1年間に津久見市に住所を有していた場合を除く。)をいう。ただし、平成30年4月1日以降に津久見市に転入又は転居した世帯に限る。(5)賃貸住宅新婚世帯又は子育て世帯の者が自己の居住の用に供するために平成30年4月1日以降に住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結(jié)した市內(nèi)の住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。ア市営住宅、県営住宅その他の公的賃貸住宅イ社宅、官舎、寮その他の給與住宅ウ賃借人の3親等以內(nèi)の親族が所有する住宅(6)家賃賃貸借契約に定められた賃借料の月額をいう。ただし、共益費、管理費、駐車場使用料その他の住居以外の費用を含む場合は、これらの費用を除くこととする。(7)住宅手當(dāng)事業(yè)主が従業(yè)員に対して支給又は負(fù)擔(dān)する住宅に関する全ての手當(dāng)?shù)趣卧骂~をいう。(8)補(bǔ)助開始月第6條に規(guī)定する交付の決定を受けた日の屬する月の翌月をいう。(補(bǔ)助対象世帯)第3條家賃等補(bǔ)助金の交付を受けることができる世帯(以下「補(bǔ)助対象世帯」という。)は、新婚世帯又は子育て世帯であって、次のいずれにも該當(dāng)する世帯(津久見市移住者居住支援事業(yè)補(bǔ)助金交付要綱(平成27年告示甲第8號)による補(bǔ)助金交付対象世帯を除く。)とする。(1)申請日において、市內(nèi)に定住する意思を持っていること。(2)同一世帯として本市の住民基本臺帳に記録されていること。(3)自治會に加入していること。(4)生活保護(hù)法(昭和25年法律第144號)の規(guī)定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補(bǔ)助等を受けていないこと。(5)同一の世帯を構(gòu)成するが、市稅等本市に納入すべき納入金を完納していること(市外からの転入者については、前住地に納入すべき納入金を完納していること)。(6)新婚世帯においては、婚姻の屆出から起算して前6か月以內(nèi)、後12か月以內(nèi)に転入又は転居していること。(7)家賃を滯納していない者であること。(8)世帯員全員が、暴力団員による不當(dāng)な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77號)に規(guī)定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を持つものでないこと。(9)補(bǔ)助金を交付するに當(dāng)たり、市が必要に応じて関係機(jī)関に照會することについて承諾すること。(補(bǔ)助対象事業(yè)等)第4條補(bǔ)助対象事業(yè)、補(bǔ)助対象経費、補(bǔ)助率、限度額及び、家賃補(bǔ)助額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、本事業(yè)以外に、國や地方公共団體からの補(bǔ)助金等が交付される場合は、その補(bǔ)助に係る部分の経費を除くものとする。新

帯事業(yè)區(qū)分補(bǔ)助対象経費補(bǔ)助率限度額仲介手?jǐn)?shù)料補(bǔ)助不動産の賃貸借に要する仲介手?jǐn)?shù)料(宅地建物取引業(yè)者による仲介を受けた場合の仲介手?jǐn)?shù)料)補(bǔ)助対象経費の10/10以內(nèi)3萬円/物件引越補(bǔ)助住居移転に必要な引越し費用(運送業(yè)者等を利用した際の実費)補(bǔ)助対象経費の2/3以內(nèi)5萬円/世帯移住奨勵金--1人市外:5萬円/世帯

2人市外:7萬円/世帯家賃補(bǔ)助補(bǔ)助額限度額加算額家賃から住宅手當(dāng)を控除した額に2分の1を乗じて得た額1萬円/月1人市外:5千円/月

2人市外:1萬円/月子

帯事業(yè)區(qū)分補(bǔ)助対象経費補(bǔ)助率限度額仲介手?jǐn)?shù)料補(bǔ)助不動産の賃貸借に要する仲介手?jǐn)?shù)料(宅地建物取引業(yè)者による仲介を受けた場合の仲介手?jǐn)?shù)料)補(bǔ)助対象経費の10/10以內(nèi)3萬円/物件引越補(bǔ)助住居移転に必要な引越し費用(運送業(yè)者等を利用した際の実費)補(bǔ)助対象経費の2/3以內(nèi)5萬円/世帯移住奨勵金--7萬円/世帯家賃補(bǔ)助補(bǔ)助額限度額加算額家賃から住宅手當(dāng)を控除した額に2分の1を乗じて得た額1萬円/月子2人:5千円/月

子3人以上:1萬円/月2前項の規(guī)定により算出した補(bǔ)助金の額に1,000円未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てるものとする。3家賃以外の補(bǔ)助対象経費には、原則として、消費稅を含むものとする。4移住奨勵金については、市外からの転入者のみを?qū)澫螭趣工搿¥郡坤?、転入日の前日から起算して?年間に津久見市に住所を有していた場合を除く。5家賃等補(bǔ)助金の交付は、1世帯につき1回に限るものとする。6新婚世帯の移住奨勵金及び家賃補(bǔ)助の加算額においては、夫婦の一方又は両方が、婚姻の屆出日から起算して前後それぞれ6か月(前後の月に同じ日付がない場合は、當(dāng)該月の最終日)に津久見市に転入した者である場合(転入日の前日から起算して前1年間に津久見市に住所を有していた場合を除く。)に限り、交付する。7補(bǔ)助対象期間は、補(bǔ)助開始月から24か月を限度とし、初年度は補(bǔ)助開始月から當(dāng)該年度の3月までの入居月數(shù)、次年度は12か月分、最終年度は12か月から初年度に交付した入居月分を控除した期間とする。ただし、次年度又は最終年度に子育て世帯に該當(dāng)しなくなった場合は、この限りではない。8前項の規(guī)定にかかわらず、第8條に規(guī)定する事由により資格を喪失した場合は、補(bǔ)助開始月から資格を喪失した月の前月分までを補(bǔ)助対象期間とする。(交付の申請)第5條家賃等補(bǔ)助金の交付の申請をすることができる者は、賃貸借契約の締結(jié)者(以下「申請者」という。)とする。2申請者は、津久見市新婚世帯?子育て世帯家賃等補(bǔ)助金交付申請書(第1號様式)、誓約書兼承諾書(第2號様式)に次の各號に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、申請期間は、新婚世帯は婚姻の屆出日から起算して12か月以內(nèi)、子育て世帯は転入又は転居をした日から起算して12か月以內(nèi)とする。(1)世帯全員が記載された住民票の寫し(第2條第5號に掲げる住宅の住所が記載されたもの)(2)申請者が1年以上市外に居住したことを証する書類(転入した世帯に限る。)(3)新婚夫婦の戸籍謄本又は婚姻屆受理証明書(新婚世帯に限る。)(4)同一の世帯を構(gòu)成する世帯員全員分についての市稅など本市に納入すべき納入金(市外からの転入者については、前住所地に納入すべき納入金)を完納していることを証する書類(5)賃貸借契約書の寫し(6)住宅手當(dāng)が確認(rèn)できる書類(7)補(bǔ)助対象事業(yè)の領(lǐng)収書等、支払いを証する書類(8)その他市長が必要と認(rèn)める書類(交付の決定等)第6條市長は、前條の規(guī)定による申請があったときは、速やかに第3條に規(guī)定する資格の有無を?qū)彇摔韦Δā⒓屹U補(bǔ)助金の交付を適當(dāng)と決定したときは、津久見市新婚世帯?子育て世帯家賃等補(bǔ)助金(変更)交付決定通知書(第3號様式)により、申請者に通知するものとする。(交付の請求等)第7條交付決定を受けた者(以下「受給資格者」という。)で、第4條第1項に規(guī)定する仲介手?jǐn)?shù)料補(bǔ)助、引越補(bǔ)助及び移住奨勵金の交付を受けようとするときは、津久見市新婚世帯?子育て世帯家賃等補(bǔ)助金交付請求書(第4號様式。以下「請求書」という。)を速やかに市長に提出しなければならない。2受給資格者で、第4條第1項に規(guī)定する家賃補(bǔ)助金の交付を受けようとするときは、請求書に家賃領(lǐng)収書若しくはその他の家賃を支払ったことを証明できる書類及び市長が必要と認(rèn)める書類を添えて、初年度及び次年度は、補(bǔ)助対象期間が屬する3月中に、最終年度は、補(bǔ)助対象期間が終了した月の翌月中に、第8條に規(guī)定する事由により資格を喪失した場合は、資格を喪失した月の翌月中に市長に請求しなければならない。3市長は、前項の規(guī)定による請求があったときは、當(dāng)該請求に係る書類の審査及び必要に応じて現(xiàn)地調(diào)査等を行い、家賃等補(bǔ)助金の交付が適當(dāng)と認(rèn)められた場合は、速やかに家賃等補(bǔ)助金を交付するものとする。(補(bǔ)助資格の喪失)第8條補(bǔ)助対象世帯は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合は、その資格を喪失するものとする。(1)第3條に規(guī)定する補(bǔ)助対象世帯の要件を有しなくなったとき。(2)子育て世帯において、補(bǔ)助要件に該當(dāng)する子どもを有しなくなったとき。(3)新婚世帯において、補(bǔ)助の対象となる夫婦が離別又は死別したとき、若しくは夫婦のいずれか一方が他の住宅に転居(子どもの出産又は出産予定等による一時転居の場合を除く。)したとき。(4)虛偽の申請により家賃等補(bǔ)助金の交付を受けたとき。(5)その他市長が必要と認(rèn)めたとき。(補(bǔ)助の継続)第9條補(bǔ)助対象世帯が市內(nèi)の他の賃貸住宅に転居した場合であっても、引き続き第3條の要件を満たす場合は、継続して補(bǔ)助を受けることができる。ただし、第4條第1項に規(guī)定する仲介手?jǐn)?shù)料補(bǔ)助、引越補(bǔ)助の交付は、1回に限るものとする。2前項の規(guī)定に基づき継続して補(bǔ)助を受ける場合は、次條に規(guī)定する屆出に加え、第5條第2項に掲げる書類(第2號から第4號を除く。)を添えて市長に屆け出しなければならない。(受給資格者の報告義務(wù))第10條受給資格者は、第8條の規(guī)定により資格が喪失する場合又は前條の規(guī)定により補(bǔ)助の継続を受ける場合若しくはこの要綱に定める提出書類の記載內(nèi)容に変更があった場合は、津久見市新婚世帯?子育て世帯家賃等補(bǔ)助金変更承認(rèn)申請書(第5號様式)に當(dāng)該変更を証する書類を添えて、市長に速やかに屆け出なければならない。(補(bǔ)助金の変更及び取り消し)第11條市長は、受給資格者が第8條の規(guī)定に該當(dāng)する場合は、第6條の規(guī)定により決定した內(nèi)容について、変更し、又は取り消すものとし、既に交付した補(bǔ)助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。(その他)第12條この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。附則1この告示は、平成27年4月1日から施行する。2この告示は、平成33年3月31日限りその効力を失う。3前項の規(guī)定にかかわらず、この告示の失効前に家賃補(bǔ)助金の交付決定を受けた者に係る規(guī)定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。附則(平成28年3月31日告示甲第16號)1この告示は、平成28年4月1日から施行する。2この告示の施行前に第6條の規(guī)定による交付決定を受けた者については、なお従前の例による。ただし、この告示を適用する場合は、第3條に規(guī)定する要件を満たしていれば、第2條第1項第1號に規(guī)定する婚姻の屆出日からの期間及び第5條第2項に規(guī)定する申請期間にかかわらず、引き続き交付することができるものとする。その場合において、第4條第3項の規(guī)定にかかわらず、家賃補(bǔ)助を行う期間は補(bǔ)助開始月から12か月とする。附則(平成30年3月30日告示甲第14號)1この告示は、平成30年4月1日から施行する。2この告示の施行前に、第3條に規(guī)定する要件かつ

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